静岡リハビリテーション懇話会概要
「静岡リハビリテーション懇話会」は、リハビリテーションに関わりをもつ多くの職種間の交流と相互関係を図り、各分野におけるリハビリテーションの向上を目指すことを目的にするものです。当懇話会では基本的に年1回発表の機会を設け、本年秋の開催で62回目を迎えます。
静岡リハビリテーション懇話会会則
第1章 総則
第1条 本会を、静岡リハビリテーション懇話会と称する。
第2条 本会の事務局は、会長の定める場所におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、静岡県内で障害者のリハビリテーションに関わりをもつ多くの職種間の交流と相互関係を図り、各分野にわたるリハビリテーシヨンの向上を目指すことを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 懇話会の開催
2. 研修会の開催
3. その他、本会の目的達成に必要な事業の開催。
第3章 会員及び会費
第5条 本会の会員は次のように定める。
1. 正会員 本会の趣旨に賛同し、入会の手続きを経た者。
2. 名誉会員 学識、経験共に優れ、会員の範とすべき者、及び本会の発展に多大の寄与をした者で、役員会において推薦し承諾を受けた者。
3. 賛助会員 本会の運営に協力を仰ぐため、常任委員会において推薦し承諾を受けた者。
第6条 正会員は所定の会費を納入する。既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 役員及び職員
第7条 本会に次の役員をおく。
1. 顧問 若干名 本会の運営に助言する。
2. 会長 1 名 本会を代表し、会務を統括する。
3. 副会長 3名 会長を補佐し、必要に応じて代行する。県の東部、中部、西部を分担する。
4. 幹事 若干名 会務を執行する。
5. 監事 2名 会計を監査する。
6. 評議員 若干名 役員会に参加し、必要に応じ会務を執行する。
第8条 顧間、会長、副会長、幹事、監事の任期は3年とする。評議員の任期は定めない。
第9条 (1) 会長、副会長、幹事、監事の選出は、現任者の任期終了前の役員会において行い、総会の承認をうける。猶、任期途中で欠員を生じた場合は、その都度選出し、その任期は前任者の残余期間とする。
(2) 顧間及び評議員は、役員会の議を経て会長が委嘱する。
第10条 事務所に事務局長をおく。
第5章 会議
第11条 本会の会議は次の如くする。
1.総会 年1回招集する。
2.役員総会 役員全員で構成し、年2回懇話会当日に開催する。
3.常任委員会 顧問、会長、副会長、幹事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
第6章 会計
第12条 本会の会計は、①会費、②参加費、③寄付、その他の収入を以て運営する。会費の額は役員会のおいて決定する。
第13条 本会の収支決算は、監事の監査を受けた後、役員会の承認を以て決定し、総会に報告する。
第14条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第7章 補則
第15条 本会側の改正は役員会で決定し、総会に報告する。
[付 則]
本会の会則は、昭和63年12月1日より施行する。
一部改正 平成 3年4月12日
〃 平成 4年9月 3日
〃 平成 8年9月 7日
〃 平成11年3月13日